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の当該ジャイロコンパスは、第146条21に掲げる要件に近い性能を有するものであること。
(1) 昭和59年9月1日以降建造され又は建造に着手された船舶に対する磁気コンパスの備付けの省略は次に掲げるところによること。
(a) 基準磁気コンパスの備え付けを省略できるのは次のいずれかの場合とする。
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ただし、国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶についてはこの限りでない。
(◆法 ̄莖ざ莪茲鮃匚垓莪茲箸垢訌蹈肇鷽?00トン未満(国際航海に従事する船舶にあっては、総トン数150トン未満)の船舶に、おおむね船の前方180°の物標方位測定が可能な操舵磁気コンパスを備え付けている場合。
(b) 操舵磁気コンパスの備付けを省略できるのは、次のいずれかの場合とする。
( 法“娠納阿隆霆犲Уぅ灰鵐僖垢鯣??佞韻討い訃豺隋」
(◆法〜狢票Уぅ灰鵐僖垢汎瑛佑量榲?忙藩僂垢襪海箸?任?襯献礇ぅ蹈灰鵐僖綱瑤呂修離譽圈璽燭鯣??佞韻討い訃豺隋△燭世掘∩蹈肇鷽?50トン未満の船舶に限る。
(c) 予備の羅盆の備付けを省略できるのは、次のいずれかの場合とする。
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(◆法〜デ???莖ざ莪茲鮃匚垓莪茲箸垢襪發里任△訃豺隋?燭世掘◆ハ1)(b)又は(2)(a)により磁気コンパスを省略している場合には、この限りでない。
(?法ヾ霆犲Уぅ灰鵐僖垢陵緞澆帆狢票Уぅ灰鵐僖垢陵緞澆?澳浩?鰺?垢訃豺隋」
(2) 昭和59年9月1日前建造され又は建造に着手された船舶に対する磁気コンパスの備え付けの省略については次に掲げるところによること。
(a) 基準磁気コンパスの備付けを省略できるのは次のいずれかの場合とする。
( 法ヾ霆犲Уぅ灰鵐僖垢汎瑛佑量榲?忙藩僂垢襪海箸?任?襯献礇ぅ蹈灰鵐僖垢離譽圈璽燭鯣??佞韻討い訃豺隋?燭世掘?餾盜匈い暴昌?垢訌蹈肇鷽?,600トン以上の船舶についてはこの限りでない。
(◆法 ̄莖ざ莪茲鮃匚垓莪茲箸垢訌蹈肇鷽?00トン未満(国際航海に従事する船舶にあっては総トン数150トン未満)の船舶に、おおむね船の前方180°の物標方位測定が可能な操舵磁気コンパスを備えている場合。
(b) 操舵磁気コンパスの備付けを省略できるのは次のいずれかの場合とする。
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(◆法〜狢票Уぅ灰鵐僖垢汎瑛佑量榲?忙藩僂垢襪海箸?任?襯献礇ぅ蹈灰鵐僖垢鯣??佞韻討い訃豺隋△燭世掘?餾盜匈い暴昌?垢訌蹈肇鷽?,600トン以上の船舶についてはこの限りでない。

 

 

 

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